中小企業の債権回収

動産売買先取得権の物上代位により全額回収

2014.5.23

冷蔵庫の製造販売会社であるA社は、大型業務用冷蔵庫5台の合計500万円をB社に販売したが、支払い期限が過ぎても支払いがされないということで相談に来られました。

 

商品を購入したB社は購入した商品を他社C社に転売しており、既に商品の引き渡しまで行われておりましたので、転売先のC社から債権を回収する「動産売買先取特権の物上代位」という制度を利用しました。

この制度を利用することにより、判決を取ることなく、迅速に債権回収をすることが出来ます。

これによってC社から債権全額を回収することが出来、解決となりました。

 

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